2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
それから、もう一つの御指摘でありますけれども、運転代行業といった御指摘がございました。 御指摘の事業者についても、売上げ減少の理由として、緊急事態宣言に伴う不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者ということであれば対象となり得るというふうに考えておりますけれども、確認方法も含めた要件の詳細については、制度を具体化する中で検討をしてまいりたいと思います。
それから、もう一つの御指摘でありますけれども、運転代行業といった御指摘がございました。 御指摘の事業者についても、売上げ減少の理由として、緊急事態宣言に伴う不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者ということであれば対象となり得るというふうに考えておりますけれども、確認方法も含めた要件の詳細については、制度を具体化する中で検討をしてまいりたいと思います。
例えば、飲食店の場合、酒造業や卸売業、また運転代行業なども、取引がある若しくは影響を受けるとみなして対象となるのかどうか、このあたりを確認させていただきたい。 二つ目は、特定都道府県と同等の取組、例えば時短要請などですけれども、これを行うそれ以外の都道府県に対しても、政府からの財政措置の内容については同等とすべきではないかと思うんですね。
それから、代行業というのが、タクシーだけじゃなくて運転代行業に支援している自治体が多いです。それから、ホテルでのテレワークに支援するというのが、これは福島の磐梯熱海ですけれども、こんないろいろな取組がされているんですね。 既にきょうも、補正予算の中身で、報道はされておりますが、国が二次補正で広げるべきは、やはり自治体への臨時交付金を思い切って増額することだと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみにでございますけれども、自動車運転代行業と一般旅客自動車運送事業、これも、一般旅客自動車運送事業の方は許可にして、そして自動車運転代行業の方は、済みません、先ほどの方は認可でございますけど、自動車運転代行業の方は届出になっていると、そういうようなこともございます。
私の地元は運転代行業が盛んですけれども、夫婦代行みたいな方々がいらっしゃって、昼間の仕事をされていて、夜、副業で夫婦で代行車を運転して稼いでいる。そういった方々もみんな二種免許を持っているんですよ。二種免許を取るのは難しくないんですよ。それなのに、今回、営業事業をやるということなのに、たった一日の大臣認定講習でオーケーというのは、私は間違いではないかというふうに思っております。
それから、もう時間も迫ってまいりましたけれども、白タク行為の取締りでございますけれども、御案内のとおり、平成十四年六月の自動車運転代行業適正化法の施行以来、自動車運転代行者は年々増加をして、平成二十一年の数字でございますけれども、全国に八千三百二十四者、随伴用自動車は約三万台となっておりますが、今後もますます増えるのではないかと思われます。
○政府参考人(田端浩君) 国土交通省におきましては、平成十四年六月の自動車運転代行業適正化法の施行以来、関係機関と連携して自動車運転代行業の適正化のための指導監督等を行ってきております。
○石川委員 この新聞記事の事件自体はプログラムの前ということだと思うんですけれども、運転代行業について改めて少しお話をさせていただくと、ある地点まで車を、二人で一台でとりに行くわけですね。運転代行業の車でとりに行って、一人は必ず二種免許を持っていなければいけない。
○本田政府参考人 自動車運転代行業に関しての御質問と御指摘であろうかと思います。 まず、御指摘のとおり、全国ベースで見ますと、自動車運転代行業者の数でありますが、平成十四年十二月に関係法、自動車運転代行業法が施行されました当時は、全国で四千百四十八者でございましたが、平成二十年十二月、昨年末にはその約二倍の七千七百六十三者という形で、確かに数はふえております。
地域によって違うと思うんですが、公共交通機関が、都会のように地下鉄が発達していたり、またはバスの本数が多かったり、そして夜遅くまで運行をしているようなところには余りこの運転代行業というものはなじみがないのかなと思いますけれども、私は北海道の十勝という地域なんですけれども、運転代行業の数が大変多い地域でございます。
自動車の運転代行業の定義を定めるに当たりましては、必要な範囲で規制を行っていくという観点から、交通事故や道路交通法違反、白タク行為といった問題点、これが現に顕在化している業態をとらえて、これを自動車運転代行業として定義し、これに対して必要な規制を行っていくという考え方のもとに実施したものでございます。
この調査におきましては、運転代行業の問題点として、料金システムが不透明であること、安心できる業者がわからないこと、交通事故の際の補償が不十分であること、代行運転する従業員が来るまでに長時間待たされること、そして、従業員の態度が悪いこと、従業員が交通ルールを守っていないことなどが挙げられておりまして、このようなことが問題点だろうと認識をしております。
私も見させていただいておりますが、このアンケートで浮き彫りになった現在の運転代行業の実態といいましょうか問題点、今後健全な業界の発展のためにどういう課題が見えてきたのか、御報告をいただきたいと思います。 これは警察庁の方からお願いできますか。
この第一分科会、久々に予算の分科会で、本日は、運転代行業の問題について政府参考人と議論をしたいと思っております。 平成十四年六月一日に施行されました自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律によりまして初めて、きょう議題にいたします運転代行業、法律上の位置づけを与えられたわけであります。事業として市民権を得て、その後、大変に事業者がふえているという状況にございます。
それから、自動車運転代行業でございますが、これは、営業が適正に営まれれば飲酒運転の防止には確実に資するものでございますので、国土交通省と私ども一緒にやっておりますが、連携しながら、業者に対します指導監督、一定の場合には取り締まりも行いまして、これが国民に広く利用されるように業務の適正化を図っていきたいと考えております。
二、アルコールを検知するとエンジンがかからなくなる「インターロック装置」等の技術開発の促進、自動車運転代行業の更なる利用のための環境整備を行うなど、飲酒運転を防止するための総合的な対策を講ずること。
まず、国会所管については、事務局改革及び立法機能強化のあり方など、 次に、内閣所管については、政府機関の情報セキュリティー対策、子供の安全対策、皇室典範改正問題など、 次に、内閣府所管については、企業会計基準見直しへの取り組み、金融行政における法的規制のあり方、北海道道州制特区の検討状況、在日米軍再編問題、基地周辺の騒音防止対策、治安・防犯対策、自動車運転代行業問題、拉致問題への警察庁の対応などでありました
本日は、三十分ほど、毎年この分科会で議論いたしておりますが、自動車運転代行業の問題につきましてことしも議論をさせていただきたい、このように思います。 大臣もおられませんし、交通局長、それから国土交通省からは自動車交通局次長においでいただいております。どうぞ忌憚のない議論をさせていただきたいというふうに思っております。
また、先ほどからございますように、運転代行業あるいはその業者及びその事業に係ります交通事故や事件、あるいは苦情の取り扱いが結構ございますので、苦情などの取り扱いを通じまして内面の実態把握に今努めておるところでございまして、引き続き、今後ともその実態把握に努めまして、この自動車運転代行業の適正化が進むように考えていきたい、このように考えております。
その検討のためには、やはり継続いたしまして運転代行業の実態把握に努めていくことがまず重要である、こう考えております。また、この五年経過後の検討に当たりましては、これは当然のことでありますが、その時点におきます運転代行業の実態のほか、さまざまな方々の意見を聞きまして、あるいは利用者の声や関係者の意見を踏まえまして検討すべきものでありますし、また検討することになるだろうと考えております。
さらには、平成十四年六月には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が施行され、平成十六年現在で認定された運転代行業者は五千六百三十五に上っています。法律の所管は警察庁となっておりますが、サービスの客観的態様を比べれば、これも本法律案の射程範囲に入るのか入らないのか、陸海空のあらゆる輸送モードを所管する国土交通省として、より深く検討する必要があると思います。
さらに、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、利用者の自家用自動車をかわりに運転する役割を提供する事業であり、また、悪質事業者の排除等を図るための法律でございます。したがって、これらの法律については、これに該当しないため、今回はその対象としておりません。 次に、安全管理規程の作成の義務づけ及びその内容についてお尋ねがございました。
警察庁といたしましては、運転代行業の適正化に必要不可欠であります各都道府県公安委員会における業者の認定が円滑かつ適切に行われており、飲酒運転の防止、運転代行業の健全化等の観点から望ましいことと考えておるところでございます。 引き続き、国土交通省と連携して、業者に対する監督等を適切に行うなど、運転代行業の業務の適正な運営を確保してまいりたいと考えております。
今ほどお話にございましたように、運転代行業については、法施行から正味でいいますと二年九カ月、それから代行運転自動車運転者への二種免の義務づけから九カ月経過した時点でございまして、当面その効果を見きわめていく必要があると考えておりますが、さらに施行から五年を経過する平成十九年をにらみつつ、国土交通省とも連携いたしまして、運転代行業に係ります交通事故の発生状況、あるいは利用者の声、あるいは事業者の法の遵守状況等
現在、自動車運転代行業適正化法では、利用者保護の観点から、自動車運転代行業者に対して代行運転自動車について損害賠償措置を講じることを義務づけており、損害賠償限度額等についても国土交通省告示により基準を定めているところであります。 国土交通省としては、自動車運転代行業適正化法の施行五年後の状況の検討作業の際に、損害賠償措置の項目につきましてもあわせて検討してまいりたいと考えております。
いわゆる運転代行業法は、平成十四年の六月一日から施行になりまして、先生御指摘のとおり、昨年末の時点で全国で五千二百五十七の業者が、都道府県公安委員会の認定を受けて自動車運転代行業を営んでおるところでございます。 この法律案の策定に当たりまして、平成十二年の五月末に把握していた自動車運転代行業者は、二千七百十五業者でございました。法律に基づく認定の件数は、これを大きく上回っておるところであります。
また、次に、運転代行業者あるいはその安全運転管理者等でございますが、これは、自動車運転代行業の業務に関して、無免許運転を下命したりあるいは容認した場合、同じく、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金が科されます。
自動車運転代行業の認定事業者数の伸びにつきましては、ただいま警察庁の答弁の方にありましたように、国土交通省といたしましても、法律の施行を契機として新規参入が相当あったことや、自動車運転代行業の適正化に向け、業界の法令遵守意識の高まりが形になってあらわれてきたためというふうに認識をしております。
○桝屋分科員 それでは、これから三十分間、自動車運転代行業、この適正化法の話題について議論をさせていただきたいと思います。
タクシーがいわゆる自分の車にタクシーとして乗せて、そしてまた別の車、お客さんの車をタクシーの人が運転して帰るというのがタクシー代行というふうに通常言われておりますけれども、これについては、特段の自動車運転代行業としての認定は必要はございません。
○属政府参考人 警察庁としては、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するために、これまでも都道府県警察に対して、法令の適正な運用について指示をしてまいりました。最近の法施行後の状況を踏まえまして、最近ですけれども、改めて自動車運転代行業の実態把握等の徹底、また指導監督、取り締まりの基本方針等について通達を発出したところであります。
○政府参考人(属憲夫君) 昨年改正されました道路交通法におきまして、自動車運転代行業の運転者については、事故の実態等を踏まえまして、交通の安全を図るために第二種免許の取得を義務付けたところであります。 また、第二種免許については、指定自動車教習所における教習及び技能検定制度を導入いたしまして、体系的な交通安全教育を行うとともに、国民の免許取得の機会拡大を図ったところであります。
二千一年の国際コーヒー協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 文化交流に関する日本国政府とロシア連 邦政府との間の協定の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第三 税関手続の簡易化及び調和に関する国際 規約の改正議定書の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 自動車運転代行業
○副議長(菅野久光君) 日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案 日程第五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長江本孟紀君。
次に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案は、自動車運転代行業の定義を定めるほか、自動車運転代行業を営もうとする者は、成年被後見人等欠格事由に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこととするとともに、損害賠償措置の義務づけその他の遵守事項等を定めようとするものであります。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のように、今回のこの法案では認定につきまして更新制度というものは設けておりませんが、この法案は自動車運転代行業の要件として、この法律の規定による命令に違反した者とか、あるいは暴力団関係者など、一定の事由に該当する者は自動車運転代行業を営むことができないとされておりまして、既に認定を受けている業者であってもこういった欠格事由に該当すると認められる場合には、委員御指摘
○政府参考人(坂東自朗君) この自動車運転代行業につきましては、これまでも、私ども警察といたしましては、国土交通省と共同いたしまして、その営業や交通事故の実態の把握に努めてきたところでございますが、この法案の施行後は、認定とか報告徴収とかあるいは立入検査等がこの法案によりまして認められておりますので、こういった権限を的確に行使するとともに、社団法人の全国運転代行協会を通じて業界の指導監督を行うなどいたしまして
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。